国が認定する士業等専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて経営改善計画等を策定する場合、専門家に対する支払費用の一部を協議会が支援する事業です。
- 早期経営改善計画策定支援事業(ポストコロナ持続的発展事業)
- 経営改善計画策定支援事業(「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」活用に対する支援ガイドラインに基づく計画策定)
早期経営改善計画策定支援事業及び経営改善計画策定支援事業では、協議会のPM・SMが計画内容の品質向上に資する意見・助言等を行います。ただし、協議会が金融調整や成否等の責任を負うものではありません。
早期経営改善計画策定支援
資金繰りや採算管理等のための早期の経営改善を支援します。
早期経営改善計画策定の目的は、客観的な経営状況の把握と金融機関との関係づくりです。金融機関への返済条件等の変更の必要がないうちに経営の改善を支援します。
国が認定する士業等専門家の支援を受けて早期の経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限25万円まで)を活性化協議会が支援します。
計画策定支援費用 | 上限15万円 |
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伴走支援(期中) | 上限5万円(任意) |
伴走支援(期末) | 上限5万円 |
対象
こんな方にご利用をお勧めします。
今のところ返済条件等の変更は必要ないが、
- このところ資金繰りが不安定になっている
- 原因がわからないが売上げが減少している
- 自社の経営状況を客観的に把握したい
- 専門家から経営に関するアドバイスがほしい
- 経営改善の取り組みをフォローアップしてほしい
経営の「早めの健康相談」と考え、気をつける点を知り、改善したい習慣等の見直しに役立てます。
ご利用の流れ
詳しくは以下の関連ページをご覧ください。
経営改善計画策定支援
金融機関への返済条件等の変更を含む経営改善を支援します。
金融機関への返済条件等を変更し資金繰りを安定させながら、経営の改善を支援します。
国が認定する士業等専門家の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限300万円まで)を活性化協議会が支援します。
対象
こんな方にご利用をお勧めします。
金融機関への返済条件等を変更し資金繰りを安定させる必要があり、
- 必要な売上げや利益を確保できる経営管理をしたい
- 人件費以外でコスト削減を図りたい
- 黒字体質の経営に転換させるための経営計画を持ちたい
- 業況悪化の根本的な原因を把握したい
- 経営改善の取り組みを継続的にフォローアップしてほしい
病院で診察してもらい「処方を受ける」と考え、しっかりと経営問題をとらえて、経営改善に取り組みます。
ご利用の流れ
詳しくは以下の関連ページをご覧ください。
経営者保証解除の支援
計画策定及びその伴走と併せて、弁護士等による経営者保証解除の支援を行う場合。金融機関交渉費用を加算することができます。
計画書作成のポイント
早期経営改善計画策定支援 | 経営改善計画策定支援 | |
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計画書の内容 | ビジネスモデル俯瞰図、資金実績・計画表又は資金予定表計画損益計算書(PL)、アクションプラン計画(期間は1年~5年で任意) | ビジネスモデル俯瞰図、会社概要表、資金実績・計画表、計画財務3表(PL、BS、CF)、アクションプラン計画(期間は5年程度) |
金融支援 | 必須ではありません | リスケや新規融資など金融支援を伴うもの |
同意確認 | メイン金融機関へ計画を提出 メイン金融機関から受取書を取得 | すべての取引金融機関へ計画を提出 すべての取引金融機関から同意書を取得 |
モニタリング | 1~12カ月ごとに1年間 ※決算期以外は任意 | 1~12カ月ごとに3年間 |
経営者保証解除 | 必須ではありません | 必須ではありません |
補足事項
国が認定する士業等専門家について
中小企業等経営強化法に基づき認定された経営革新等支援機関(認定経営革新等支援機関)のことです。中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等できるよう、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者であって、国が認定した公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援機関のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定経営革新等支援機関として認定されています。
ただし、認定経営革新等支援機関であっても借入先等の関係する金融機関が支援する場合は、この事業はご利用いただけません。
資金予定表作成ツールについて
ポストコロナ持続的発展計画事業では、質問事項に数値を入力するだけで、簡単に資金予定表を作成することができるツールが提供されています。
特例リスケご利用の方へ
中小企業活性化協議会が行う「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール支援(特例リスケ)」をご利用された場合などの経営改善計画づくりにご利用をお勧めします。
特例リスケのモニタリング期間からのご利用が可能です。
※特例リスケの新規受付は終了しています。