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秋田商工会議所
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秋田市中心市街地活性化協議会規約

(設置)
第1条 秋田商工会議所及び財団法人秋田市総合振興公社は、 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、 共同で秋田市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

 

(目的)
第2条 協議会は、秋田市が作成しようとする中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。) 並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項と、 その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議することを目的とする。

 

(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 秋田市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し、 必要な事項についての意見提出
(2) 秋田市中心市街地の活性化に関する委員相互の意見及び情報交換
(3) 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に寄与する活動の企画及び実施

 

(協議会の構成)
第4条 協議会は、次の者をもって構成する。
(1) 秋田商工会議所
(2) 財団法人秋田市総合振興公社
(3) 法第15条第4項の規定に該当する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、協議会において特に必要があると認める者

 

(協議会の組織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

 

(会長及び副会長)
第6条 会長は、秋田商工会議所会頭をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長が委員の中から指名する者をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とし、再任を妨げない。 ただし、任期途中交代による後任の会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員)
第7条 委員は、第4条各号に該当する者をもって充てる。ただし、団体、企業等にあっては、 その構成員が指名する者をもって委員とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

 

(入会)
第8条 第4条各号に掲げる者で協議会の委員として入会しようとする者は、 その旨を会長に申し出なければならない。

 

(退会)
第9条 委員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に申し出なければならない。
2 委員が死亡したとき又は第4条各号に規定する者でなくなったときは、協議会を退会したものとみなす。

 

(除名)
第10条 委員が、協議会の名誉を毀損し又は協議会の設立の趣旨に反する行為をしたときは、 協議会の会議(以下「会議」という。)において、委員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
2 前項の規定により委員を除名しようとするときは、除名の議決を行う会議において、 その委員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(会議の招集)
第11条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議を招集するとき、 会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

 

(会議の運営)
第12条 会議は、委員(委任状による代理出席を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
5 会議は、第三者の傍聴を認める。
6 会議を開催したとき、会議の議事録を作成し、公開する。

 

(協議結果の尊重)
第13条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。

(幹事会の設置)
第14条 協議会の目的を達成するため、必要に応じ、協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織、運営、その他必要な事項は、会長が別に定める。

 

(事務局)
第15条 協議会の事務局を秋田商工会議所に置き、事務を処理する。

 

(公告)
第16条 協議会の公告は、協議会のホームページに掲示して行う。

 

(会計年度)
第17条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(収入・支出)
第18条 協議会の収入は、負担金、補助金及びその他の収入による。
2 協議会の支出は、調査費、通信費、事務費、会議費、その他運営に要する経費とする。

 

(監査)
第19条 協議会の出納を監査するため、監事2名を置く。
2 監事は、会長が協議会の同意を得て委員の中から選任する。
3 監事の任期は、委員の任期とする。
4 監事は、第1項に規定する監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。

 

(解散)
第20条 協議会の議決に基づいて解散する場合は、委員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、協議会の解散の日をもって打ち切り、 秋田商工会議所がこれを決算する。

 

(補足)
第21条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項については、会長が会議に諮って定める。

 

附 則
1 この規約は、平成19年11月9日から施行する。
2 協議会設立時の委員、会長及び副会長の任期は、 第6条第5項及び第7条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3 第17条の定めにかかわらず、初年度の会計年度は、 設置に要した費用の発生日から平成20年3月31日までとする。

 


 お問い合わせ・ご連絡先

秋田市中心市街地活性化協議会

秋田市旭北錦町1-47(秋田商工会議所内)

TEL:018-866-6676 FAX:018-862-2101

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